新しく会社を設立したり、加入要件に当てはまった場合、労働保険や社会保険に加入する義務があります。
保険関係新規適用届について
労働保険
労災保険と雇用保険を指します。
法人・個人に関わらず、従業員を1人でも雇ったら、原則加入しないといけません。未加入中に、労災事故が起こったり、退職した従業員から離職票を請求されると遡っての加入に加え、保険料にもペナルティーが課されてしまいます。
社会保険
健康保険と厚生年金保険を指します。
労働保険と若干加入要件は異なりますが、法人は従業員がいなくても加入義務があります。
個人は、従業員が5人未満の場合は、加入義務はありません。(ただし業種により異なる取扱いがあります)
保険料は、労使折半で、会社にも相当な負担があるため、未加入の会社も多数存在しますが、国民健康保険や、国民年金と違い、多くのメリットもあります。良い人材の確保のためにも、是非「社会保険完備」の会社へ!
加入人数 社会保険 労働保険 両保険 1~5人 30,000円 30,000円 50,000円 6~10人 35,000円 35,000円 60,000円 11~20人 40,000円 40,000円 70,000円 21人以上 1人増加ごとに1,000円加算
建設業・農林水産業等二元適用事業所
加入人数 社会保険 労働保険 両保険 1~5人 30,000円 35,000円 55,000円 6~10人 35,000円 40,000円 65,000円 11~20人 40,000円 45,000円 75,000円 21人以上 1人増加ごとに1,000円加算 ※社会保険の任意加入については、上記に3,000円加算いたします。
※上記金額は全て消費税抜きです。別途消費税が加算されます。
年度更新・算定基礎届について
労働保険年度更新
労働保険料は、年に1度(7月)、前年度分の確定保険料と今年度の概算保険料を、一括で国に納付します。それが年度更新です。
保険料は、通常、従業員に支払う給与額を元に算出しますので、従業員がたくさんいる会社や、高額な給与を支給している会社は相当な金額になりますが、保険料が40万以上(どちらか一方のみの保険は20万以上)の場合は3回に延納できます。
社会保険算定基礎届
給与額と社会保険料の設定が適正かどうかを判断する届出です。これも、年に1度(7月)、その年の4、5、6月に支払った給与の平均から判定します。
この3ヶ月の間、残業代で通常より給与が高くなっていると、その年の9月からの社会保険料が高くなってしまいますので要注意。
人数 料金 1~10人 15,000円 11~20人 20,000円 21~30人 25,000円 31~40人 30,000円 41~50人 35,000円 51人以上 1人増加ごとに1,000円加算 ※上記金額は全て消費税抜きです。別途消費税が加算されます。
年金関係について
各種年金の受給手続や、年金加入記録の確認など、ご自分で社会保険事務所へ行くことが困難な方の代行をいたします。
料金 依頼内容により異なります。
その他各種届出について
従業員の入退社に伴う、保険加入・喪失手続をはじめ、賞与を支払った場合や、給与額を変更して、社会保険の等級が2等級以上変動した場合、被保険者の居所や氏名が変更した場合など、必要に応じた届出を代行いたします。その他、育児・介護休業給付金や、高年齢雇用継続給付金などの申請代行もいたします。
賞与支払届、月額変更届、保険取得・喪失届など
料金 5,000円~/1件 (例)保険取得・喪失手続(1人当たり)
取得 片保険のみ 5,000円 雇・社保 10,000円 喪失 片保険のみ/離職票なし 5,000円 片保険のみ/離職票あり 10,000円 雇・社保/離職票なし 10,000円 雇・社保/離職票あり 15,000円 ※上記金額は全て消費税抜きです。別途消費税が加算されます。