よくあるご質問

顧問契約について


顧問契約を結ぶと、どんなメリットがありますか?

基本的に月1回は会社を訪問し、現在抱えている会社の問題点を聞き出しそれぞれの会社の実情に見合った解決策をご提示します。その他、賃金体系や労務管理について、私共から見て改善した方が良い点などを丁寧にご説明いたします。また、社会保険労務士業に関係のない分野についても、ご相談をいただければグループ内の別法人や提携業者など、幅広くご紹介させていただいております。



特に毎月手続が発生するわけでもないから、顧問契約はちょっと…。

そういったお客様へは、顧問ではなくスポット契約として何か問題が起こったときのみ仕事を依頼していただくことが多いです。 しかし、手続業務だけならそれでいいですが、労務管理に対する問題が多く見られる会社については、労働基準監督署や年金事務所からの調査などが入ってしまうと顧問契約でない限り、対応しきれないことがほとんどです。



忙しくて月1回の訪問に対応できないときはどうすればいいですか?

できる限りお客様のご都合に合わせますので、基本はこちらからお伺いしておりますが、事務所に来ていただいても構いませんし、日程が合わない場合は、メールや電話でのご相談でも対応いたします。




給与計算について


計算が複雑でも受任してくれますか?

中を見てみないと回答はできませんが、タイムカードの集計や、歩合給が含まれている計算には対応しております。また、多くの会社では、時間外労働について違法な切捨て処理をしておりますのでそういった計算方法についても、アドバイスいたします。



給与計算をお願いすると、どんな流れになりますか?会社で準備するものは?

会社によって、流れは様々ですが、基本的には、タイムカード・出勤簿お預かり→集計→結果報告→確定→給与明細・一覧お届けとなります。ですので、ご準備いただくものは、タイムカードなど計算するために必要な書類だけです。もちろん、会社内で集計していただいたデータをお送りいただくケースもありますのでお客様のやり易い方法で承ります。



給与計算のみの依頼ですが、その他の相談にも乗ってもらえますか?

基本的に、給与計算のみの契約ですと、その他に関しては全て別料金となります。ただし、給与計算に関わる社会保険料等に関する疑問・質問にはその都度対応します。手続はあまりなくても、ご相談の多い会社については、顧問契約をオススメいたします。




就業規則について


従業員が10人以上になったし、作らないといけないことはわかるけど、
規則にしてしまうと会社に不利なことが多いような気がして…

今まで、何でもその時の状況や雰囲気だけで、社長独断のルールを作ってきた会社は、確かに不利になるかもしれません。そもそも、労働基準法は労働者を守る法律なので、会社はいつも弱い立場です。しかし、決まったルールがないと、もっと会社が不利になってしまうことがあります。社長よりも従業員の方が法律に詳しかったりすると、ルールが曖昧な点を突かれて、「給料を下げるのは違法だ!」「クビにされたけど、これは不当解雇だ!」など、労基署に駆け込まれたり、裁判を起こされるケースが後を絶ちません。全ての基準を明確にすることで、事前にトラブルを防ぐことが可能になりますので、10人とは言わず、少数の会社でも就業規則を作成することをオススメします。



うちにある規則は、随分昔に作られたようですが効力はありますか?

もちろん、効力はあります。
しかし、法律は毎年のように改正されていますので、昔の就業規則を改正せずにそのまま使っていると、たいがい痛い目に遭うのは会社です。昔の景気の良かった頃は、休職期間が3年位あったり、退職金の額もものすごかったり、賞与の基準も高かったり、毎年必ず昇給があったり…。
今は違う!と社長が言っても、現在まで就業規則を変更していなければ、昔の基準通りに運用しなければいけません。なので、就業規則は1回作れば大丈夫。ではなく、定期的に見直しが必要です。



ネットでも無料で就業規則がダウンロードできるようだけれど、
社労士に依頼するメリットは?

ネットで無料でダウンロードできる就業規則の内容は、ほぼ大企業向けです。
きちんと、自社に合った内容に変更できれば結構ですが、少しの見落としが、後に大きな損害になってしまうかもしれません。会社内で作成したものでも、一度は社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。
私共は、「就業規則診断」もしております。不安な方は一度ご利用ください。問題点を洗い出し、丁寧にご説明いたします。




その他


会社には、総務担当もいるけど社労士さんに頼むメリットは何ですか?

社会保険や労働保険の手続関係は、総務の方にも簡単にできることですが、例えば、就業規則を作りたいとき、労使間でトラブルが発生したとき、賃金を改定したいときなど、どうしても社内だけでは対応しきれない問題があります。社会保険労務士は、「人」に関する専門家として考えてくだされば分かりやすいと思います。

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